昨日見かけた、「YouTuberヒカル氏が宮迫氏にランゲアンドゾーネをプレゼントした」という記事が頭から離れません。

いや、ヒカル氏だけじゃない。景気の良いYouTuberさんは高級腕時計をたくさん買って動画を投稿されているそうですよね。

腕時計を買うという動画、チョロっと検索しただけでも、出てくる出てくる。

(ヒカキン氏) 1890万円のロイヤルオーク、5000万円のノーチラス、など多数。
(ヒカル氏) 3200万円のランゲアンドゾーネ、宮迫氏へプレゼントしたランゲアンドゾーネなど。
(宮迫氏) 540万円のランゲアンドゾーネ
(東海オンエアてつや氏) 1202万円のユリスナルダン
(ラファエル氏) ロイヤルオークをダイヤカスタムしたり、高級腕時計をバットで叩いて壊したり、分解したり。

わーお、ファンタスティック。ところで、これを眺めていると僕の中にいるマルサの女が囁いてくるんです。こんなに買えるのは、ひょっとしてみなさん、腕時計の代金を経費で落としてるからじゃないの?だとしたらキミ、その、なんというか、あれだぞ!けしからんぞ!

ということで、調べてみました。なんて偉そうなこと言いましたが、現代のアカシックレコードことインターネットに聞いてみただけです。

そしたら検索結果がズラリと。みなさん他人の懐に興味シンシンみたい。もうーみなさんったらー。幼い頃は他人のスカートの中が気になり、長じては他人の財布の中身が気になる。とかくおじさんは業が深いのである。

たくさんありますが、税理士の方が名前付きでコメントしておられる記事であれば参考にできるだろうと思い、以下のいくつか拝見させていただいた次第。






結論としては、税理士によって意見が異なるようです。

例えば、雑誌プレジデントでコメントしている税理士の方は、「基本的に法人にすれば高級腕時計でもポルシェも経費の理屈にできます」「高級腕時計や高級車などプライベートで使える物は100%経費にするのは難しい。しかし、会社名義なら経費にできる可能性はあります」と語っておられる。強気ィィィ!

対して、他の税理士には、腕時計は経費にするの難しいだろうという趣旨の保守的なコメントをしておらる方もいました。

ということで結局ケースバイケースで専門家に聞かないとよく分からない、ということかと思います。が、要するに以下だと理解しました。
  • 否認されるリスクあるが、動画との関連性をきちっと説明すれば経費として認められる可能性ある
  • 動画に使った後も私的に使うのであれば経費にはできない。すなわち、動画の企画で壊しちゃったり分解した腕時計は経費にできる。
  • また、例えば、動画の企画で他人にプレゼントするのであれば接待交際費として処理可能性あり。

うむむー。では最近話題のヒカル氏が宮迫氏にプレゼントしたというランゲアンドゾーネのツァイトヴェルクはどうなるんでしょう?

他人にプレゼントした場合の取り扱いについて、ある税理士の方の意見は、「仲間にプレゼントの場合は経費として計上すべきではない」と言います。対して、他の方は「接待交際費として計上できる可能性あり」。


ふむう……つまるところ、否認されるリスクはあるが経費計上したらそのまま通るかもしれない、ということだと想像します。

こりゃあ、株式会社UUUM(でしたっけ?)において、ヒカル氏が宮迫氏にプレゼントしたランゲアンドゾーネは接待交際費として計上されてる可能性ありますぞ!なんてことだ…!ヒカル氏のピュアピュアな善意が節税になっちゃうだなんて…!これが資本主義、営利主義にまみれた社会の姿なのか…!なんてことだ


ちなみにわたくし初耳でしたが、「俺たち金持ちYouTuber」、なるポエムがあるそうです。
そうさ俺たち金持ちユーチューバー
金を使って金稼ぐのさ
ベンベンベンベンベンツ!
何を買っても経費になるのさ
そうさ俺たち金持ちユーチューバー
動画に使えば経費になるのさ
そうさ敵はアンチと税務署さ

「マルサの女」が怒るぞ…!しかし、映画マルサの女は、金を貯めるには使ったら駄目だ、と僕らに教えてくれました。それが今では使った方が金になるのだそう。時代ですかね



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